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    売春防止法の罰則ってどんな処罰があるの?

    売春防止法の罰則についてザックリとまとめてみました。

    【定義】
    対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

    【罰則】
    ・勧誘等
    売春目的で、公衆の目に触れるような方法で勧誘したり、広告等で誘引したり、つきまとったりした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処されます。

    ・周旋(斡旋のこと)等
    売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処されます。

    ・困惑等による売春
    人を欺いたり、困惑させたり、暴行を加えて売春をさせたり、又は親族関係による影響力を利用して人に売春させた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処されます。

    ・対償の収受等
    困惑等により売春させた者が、その売春の対象の全部若しくは一部を収受、又はこれを要求、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二〇万円以下の罰金に処されます。
    売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対象の全部又は一分の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処されます。

    ・前貸等
    売春目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処されます。

    ・売春をさせる契約
    人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処されます。

    ・場所の提供
    情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処されます。

    ・売春をさせる業
    人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処されます。
    売春を行い場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処されます。

    ・資金等の提供
    情を知つて、第十一条第二項(売春をさせる業)の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処されます。

    ・両罰
    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第九条(前貸等)から前条(資金等の提供)までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

    ・併科
    第六条(周旋等)、第七条第一項(困惑等による売春)、第八条第二項(対償の収受等)、第九条(前貸等)、第十条(売春をさせる契約)又は第十一条第一項(場所の提供)の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができます。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様です。

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    掲載日:2011年7月7日| カテゴリー:法律


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